刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 336

乙:そうこうしているうちに、九月になりました。

今日の問題は

AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:あ、倉庫。なんちゃって。

乙:民法478条は

「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」

同法479条は

「前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。