乙:そうこうしているうちに、九月になりました。
今日の問題は
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において,Aがこれによって利益を受けたときは,Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても,Aが利益を受けた限度で,その弁済は効力を有する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:あ、倉庫。なんちゃって。
乙:民法478条は
「債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。」
同法479条は
「前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。