刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 355

乙:オースとラリアが、アマダブラムに登る日は来るのでしょうか。

今日の問題は

任意後見契約が登記された後に,家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において,本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは,その売買契約は,本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:高山病を克服できれば、ね。。

乙:任意後見契約に関する法律7条は

「任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一  任意後見人の事務を監督すること。
二  任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
三  急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
四  任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
2  任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
3  家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
4  民法第六百四十四条 、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです、