刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 354

乙:甲先生と、「風と共に去りぬ」を見て、風邪を治したいです。

今日の問題は

成年後見人と本人との利益が相反する行為については,成年後見人は,成年後見監督人がいる場合であっても,本人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:レイドと奴隷は禁止ね。。

乙:民法860条は

「第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。」

同法826条は

「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。