刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 358

乙:ジョージアのつづりを間違えました。


今日の問題は

一般社団法人の社員の債権者は,法人の財産に対して,その権利を行使することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:「団体の事業がうまくいっていろいろ財産を取得したとしても,個人主義の原則からは,あくまで,個々の構成員の共同所有財産である.ということは,もし構成員のひとりが消費者ローンで多額の借金を負った場合,その構成員の債権者は,団体の財産に対するその構成員の持分を差し押さえて債権を回収できるということになる.しかし,そんなことを認めては,団体の財産はいつ構成員の債権者に差し押さえられるかもしれず,いくら団体財産が沢山あっても,それを当てにして団体と取引することは危なくてできない.これは,団体にとっても損である.
以上のような不都合を避けるためには,団体があたかも自然人のように自らの名において契約の当事者となり,構成員とは全く独立に自分の財産を所有することを認めるのが便利である.(中略)こうして,団体に,あたかもそれがひとりの人であるかのように権利能力を認めたのが法人という制度である.」

内田貴『民法Ⅰ』第4版 総則・物権総論、2009年、207-208頁

乙:したがって、上記記述は、正しいです。