2017-09-22 しほうちゃれんじ 357 #法律、行政 乙:オースとラリアのLINEスタンプを買いたいです。 今日の問題は 相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:スマホ中毒やめてね。。 乙:民法1043条1項は 「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、誤りです。