刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 357

乙:オースとラリアのLINEスタンプを買いたいです。


今日の問題は

相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:スマホ中毒やめてね。。


乙:民法1043条1項は

「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。