刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 363

乙:今日の問題は

天皇の人権には,天皇の象徴たる地位に基づく制約があり,特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが,学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:「どのような人権が天皇や皇族に保障され、ないし制限されるかが問題である。(中略)学問の自由(二三条)や表現の自由(二一条)も一定の制約を受けるものと解されている。」

野中・中村・高橋・高見『憲法Ⅰ』(第5版)2012年、有斐閣、232頁


乙:したがって、上記記述は、誤りです。