刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 371

乙:今日の問題は

甲は,行使の目的で,他人が振り出した額面10万円の小切手の金額欄に「0」を加え,額面100万円の小切手に改ざんした。甲には有価証券変造罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生ー?

甲:松茸を食べたいね。。


乙:最判昭和36年9月26日は

「行使の目的をもつてほしいままに右判示の如く他人振出名義の小切手の金額欄の金額数字を改ざんする所為は小切手の変造であつて有価証券変造罪に当るものと解すべきである」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。