乙:甲先生と、金峰山浄智寺に行きたいけど、風邪気味です。
今日の問題は
甲は,情を知らずに釣銭として偽造通貨を受け取ったところ,その後,それが偽造通貨であることに気付いたが,行使の目的でそのまま所持した。甲には偽造通貨収得罪が成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:(セクシー素数って。。)
乙:「構成要件的行為は,偽貨の収得である。これは,偽貨を偽貨と知りつつ取得する一切の行為を含む」
山口厚『刑法』386頁
したがって、上記記述は、誤りです。