乙:甲先生の会社のインフォメーション一覧に「イイフトタ」と書いてありました。
今日の問題は
インターネットを介した書籍販売業を営む甲は,日本語で書かれたわいせつな文書である小説を,その購入を申し込んできた日本国内在住の多数の外国人に販売したところ,いずれの外国人も日本語の読解能力に乏しく,同小説の内容を理解できなかった。(わいせつ物頒布罪)
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:成立しないと思ったけどね。。
乙:最判昭和48年4月12日は
「原判決が、弁護人能勢克男の控訴趣意に対する判断二において説示している、「文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきものであり、現実の購読層の状況あるいは著者や出版者としての著述、出版意図など当該文書外に存する事実関係は、文書の猥褻性の判断の基準外に置かれるべきものである。」旨の見解は、正当であ」る
と、判示しています。
したがって、わいせつ物頒布罪が成立します。