乙:東京メトロ日比谷駅の駅長さんは、ふとった甲先生に見えます。
今日の問題は
甲は,わいせつな映像を記録したDVDの販売業者に対してそのDVDの購入を申し込み,これを購入した。(わいせつ物頒布罪の教唆犯)
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(イグアナって。。)
乙:「頒布の相手方に頒布罪の共犯は成立しないと解するのが一般である(当然予想される対向行為の一方について処罰規定が存在しない場合,不可罰とする趣旨だと説明されることが多い)」
山口厚『刑法』(有斐閣,2005)429頁
したがって、わいせつ物頒布罪の教唆犯は成立しません。