刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 373

乙:甲先生、コンチェってどういう意味でしょうか?

今日の問題は

甲は,インターネットを介して多数の希望者を募った上,その希望者らに無料で交付する目的で,わいせつな映像を記録したDVDを所持した。(わいせつ物有償頒布目的所持罪)


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:コンチングじゃないかな。

乙:刑法175条は

「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」

と、規定しています。


「有償で頒布する目的が必要であり,これには,客体を販売する場合だけでなく,有償で貸与する場合も含まれる」

山口厚『刑法』(有斐閣,2005)430頁

したがって、わいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しません。