乙:久々に、甲先生を占ったらこう書いてありました。
出典:https://yamaguchi-kaiundo.info/uranai-free/confirm.php
今日の問題は
甲がインターネットを介したわいせつな映像の販売業を営み始めたところ,その購入を申し込んできた顧客は1名だけであったが,甲は,その者に対して,電子メールに同映像のデータを添付して送信した。(わいせつ物頒布罪)
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ほぼ新宿のれん街の泡マニアの店サイコー!
ご参考:http://www.hobo-shinjuku.com
乙:刑法175条1項は
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」
と、規定しています。
大判大正6年5月19日は
「刑法第百七十五條ニ所謂販賣トハ不定多衆ニ對シテ爲スノ目的ニ出テタル有償的ノ讓渡行爲ヲ指稱シ苟クモ其目的ニ出ツル以上ハ單ニ一人ニ對シ一囘ノ有價的讓渡行爲ヲ爲シタルニ止マル場合ト雖モ之ヲ同條ニ所謂販賣ト謂フヲ妨ケス」
と、判示しています。
したがって、わいせつ物頒布罪が成立します。