刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 377

乙:今日の問題は

甲が乙に対し,留守宅であるA方に侵入して金品を窃取するように教唆したところ,乙は,その旨決意したが,B方をA方と誤認してB方に侵入し,その場にいたBから金品を強取した。 甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(カンボジアでリサーチして、論文の続きをかこう。。)


乙:大判大正9年3月16日は


「教唆者ニ於テ具体的ニ犯罪実行ノ手段方法其他犯罪ノ場所、時期又ハ目的物等ヲ指定シタル場合ニ於テ被教唆者カ其指定ニ違背シ教唆者ノ意思ト被教唆者ノ実行行為トノ間ニ齟齬アリタルトキト雖モ被教唆者カ指定ノ違背ニ付キ認識アリタルト否トヲ問ハス苟モ教唆セラレタル一定ノ犯罪行為ヲ実現セシメタル以上ハ仍ホ教唆罪ノ成立ヲ妨ケサルモノトス」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。