刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 378

乙:甲府メロン味処っておいしそうですね。


今日の問題は

甲は,土建業者AがB市発注予定の土木工事を請け負うためB市役所土木係員乙に現金を供与しようと考えていることを知り,乙に対し,Aに工事予定価格を教える見返りとしてAから現金を受け取り,Aに工事予定価格を教えるように教唆したところ,乙は,その旨決意し,Aとの間で,Aに工事予定価格を教える旨約束して,Aから現金100万円を受け取ったが,その後,工事予定価格を教えなかった。甲には加重収賄罪の教唆犯が成立する。


甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?

甲:交付目論見書、ね。。

乙:刑法197条の3第1項は

「公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」

同法197条1項は

「公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。