乙:甲先生の事務所のウェブサイトがリニューアルしたかなんかで、「ダク」って書いてありました。
今日の問題は
名誉の主体である「人」は,自然人に限られるから,法人の名誉を毀損した場合には,名誉毀損罪は成立しない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:大判大正15年3月24日は
「名譽毀損罪又ハ侮辱罪ハ或特定セル人又ハ人格ヲ有スル團體ニ對シ其ノ名譽ヲ毀損シ又ハ之ヲ侮辱スルニ依リテ成立スルモノニシテ即チ其ノ被害者ハ特定シタルモノナルコトヲ要シ單ニ東京市民又ハ九州人ト云フカ如キ漠然タル表示ニ依リテ本罪ヲ成立セシムルモノニ非ス」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。