乙:今日の問題は、プレからです。
供託は債務消滅原因であるので,債務者は,いったん供託したものを取り戻すことはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:きょうたくや!
なんちゃって。
乙:民法496条1項は
「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。