刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 403

乙:今日の問題は、プレからです。

供託は債務消滅原因であるので,債務者は,いったん供託したものを取り戻すことはできない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:きょうたくや!
なんちゃって。

乙:民法496条1項は

「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。