刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 404

乙:甲先生と、JPX Xmasコンサート(2017)の大阪公演に行きたかったけど、申込締切を過ぎました。

http://www.jpx.co.jp/corporate/concert/lp/index.html


今日の問題は

弁済供託は,債権者が弁済の受領を拒むとき,債権者が弁済を受領することができないとき,又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに,することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ばいくでいくぜ!!!

乙:民法494条は

「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。