乙:ハウス オブ ローゼの、ミルキュア ピュア ウォッシュ&パウダー、良さそうですけど高いですね。
今日の問題は
AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合(中略)両債務とも無利息であり,甲債務の弁済期が到来しており,乙債務の弁済期が未到来の場合,Aは,Bに100万円を支払うと同時に,これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ブルドッグを飼うのはやめてね。。
乙:民法136条2項は
「期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。」
同法488条は
「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。