乙:答練の点数が悪いので、現実逃避してました。
出典:http://ailauranai.com/ais1.php
今日の問題は
建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:民法313条2項は
「建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。