刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 417

乙:答練の点数が悪いので、現実逃避してました。


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出典:http://ailauranai.com/ais1.php

今日の問題は


建物の賃貸人が有する不動産賃貸の先取特権は,賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法313条2項は

「建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。