刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 416

乙:more than wordsのブログが更新されていないのが気がかりです。

今日の問題は

留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:来年は戌年、ね。。


乙:民法298条2項本文は

「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」

同法350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。