乙:more than wordsのブログが更新されていないのが気がかりです。
今日の問題は
留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば,いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:来年は戌年、ね。。
乙:民法298条2項本文は
「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」
同法350条は
「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。