乙:甲先生の生まれた時刻がわからないので、うまく占えませんでした。
出典:http://jin-taro.com/uranai/hensati.cgi
今日の問題は
Xが所有する甲不動産について,Yに対して抵当権を設定して金銭を借り入れるとともに,Aが,XのYに対する借入れ債務を担保するため,Yとの間で連帯保証契約を結んだ場合,Aが借入れ債務を全額弁済したとしても,Xは,Yに対して,抵当権設定登記の抹消を求めることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:勉強は?
乙:民法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
同法501条柱書前段は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。