乙:今日の問題は
将来発生するかどうか不確実な債権について抵当権の設定登記がなされた場合,抵当権設定者は,被担保債権の不存在を理由として,抵当権者に対して,抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:最判昭和33年5月9日は
「当事者間の合意によつて、特定の数個の債権を一定金額の限度で担保する一個の抵当権を設定することも、また将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため抵当権を設定することも、有効と解すべきであつて、所論は独自の見解に過ぎないものであつて採るを得ない。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。