刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 424

乙:今日の問題は

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おほほ。。

乙:民法397条は

「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。