刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 429

乙:今日の問題は


建物に設定された抵当権が実行された場合において,抵当権の設定登記後であって競売手続の開始前からその建物の引渡しを受けて占有し使用している者が存在するときは,その建物の占有者は,買受人による建物買受けの時から6か月間,買受人に対する使用の対価を支払うことなく建物の明渡しを猶予される。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(前略)すもーるえんほわーい♪くりーんえんぶらーい♪ユールックハッピートゥミートミー♪ぶろーさむおゔすのーめいゆーぶるーむえんぐろー♪ぶるーむえんぐろーふぉーえーゔぁー♪エーデルヴァイス♪(中略)ぶれす、まいほーむらんどふぉーえーゔぁー♪

乙:民法395条1項1号は

「抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者」

同法703条は

「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」

と、規定しています。


「明渡しの猶予は賃貸借の承継ではないから,買受人は敷金の返還債務を承継しない(明渡しまでの利用に対しては賃料相当額を不当利得として請求できる).」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』441頁



したがって、上記記述は、誤りです。