刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 428

乙:マドレ・デ・ディオスって、聖母という意味だったのですね。

今日の問題は

借地上の建物が抵当権の目的となっている場合,建物の敷地利用権である借地権にも抵当権の効力が及ぶ。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ちゃんとねて。。

乙:最判昭和40年5月4日は

「建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となつて一の財産的価値を形成しているものであるから、建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきである」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。