刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 430

乙:そろそろ、本家プレイして、ブレちゃんの先制スキルを取りたいです。どこの店舗がいいでしょうか。

今日の問題は

根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害 の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もちろん香港もおすすめだし、なんどでもいくといいよ。


乙:民法398条の3第1項は

「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。