乙:ワンダーウーマン見たいですね。
今日の問題は、プレからです。
譲渡担保の目的となっている商品を,譲渡担保権者の許諾を得て譲渡担保権設定者が第三者に譲渡した場合,転売代金債権に対して譲渡担保権者の物上代位権を認めることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ぶるどーざー、なんちゃって!
乙:民法304条は
「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」
と、規定しています。
最決平成11年5月17日は
「G株式会社は、相手方との間で、信用状取引についての基本約定を締結し、同取引によって負担する債務を担保するため、相手方に対し輸入商品等に譲渡担保権を設定する旨を合意した。(中略)【要旨第一】右の事実関係の下においては、信用状発行銀行である相手方は、輸入商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、転売された輸入商品の売買代金債権を差し押さえることができ、【要旨第二】このことは債務者であるGが破産宣告を受けた後に右差押えがされる場合であっても異なるところはないと解するのが相当である。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。