刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 435

乙︰甲先生と伊藤塾長の共通点を発見しました。

今日の問題は

債務を弁済しないときには被担保債務の代物弁済として債務者所有の不動産の所有権を債権者に確定的に帰属させる旨の合意があっても,目的物の評価額若しくは処分額が被担保債権額を上回る場合には,債権者に清算金支払義務が生じ,債務者は,債権者の目的物引渡請求に対して,清算金の支払との同時履行を主張することができる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:めがねじゃないかな。。

乙:最判昭和46年3月25日は

「貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保形式の契約を締結し、債務者が弁済期に債務を弁済すれば不動産は債務者に返還するが、弁済をしないときは右不動産を債務の弁済の代わりに確定的に自己の所有に帰せしめるとの合意のもとに、自己のため所有権移転登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしない場合においては、目的不動産を換価処分し、またはこれを適正に評価することによつて具体化する右物件の価額から、自己の債権額を差し引き、なお残額があるときは、これに相当する金銭を清算金として債務者に支払うことを要するのである。そして、この担保目的実現の手段として、債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を求める訴を提起した場合に、債務者が右清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の右請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四三年(オ)第三七一号、同四五年九月二四日第一小法廷判決)。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。