刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 433

乙:今日の問題は

AがBに対し有する甲債権を担保するため,Bが所有する乙土地を目的とする第一順位の抵当権が設定されてその旨が登記され,また,Cが保証人となった場合(中略)Aが,Bに対し有する甲債権をGに譲渡し,その旨をBに通知した場合において,Gから保証債務の履行を請求する訴訟を提起されたCは,Cに対する債権譲渡の通知がされるまで保証債務を弁済しない旨の抗弁を提出して請求棄却の判決を得ることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Remember ありあけのハーバー。

乙:民法467条は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

「主たる債務の債権者が変更するとき(債権譲渡),保証債務は主たる債務とともに一緒に移っていく.そうしないと,保証だけ残ったのでは無意味だからである.これを随伴性という.」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』338頁

したがって、上記記述は、誤りです。