刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 443

乙:甲先生の会社のウェブサイトに、「でァイ」と書いてありました。


今日の問題も、2問あります。

2.定期の給付を目的とする贈与は,たとえ書面でなされたとしても,贈与者の死亡によって効力を失う。
4.系譜,祭具及び墳墓の所有権は,氏を同じくする者のうち慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が相続する。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:LOCおつかれさまでした。


乙:2について、民法552条は

「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。」

と、規定しています。

4について、民法897条1項本文は

「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」

同法896条1項は

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が正しく、4が誤りです。