刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 444

乙:今日の問題も、2問あります。

1.被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合,兄弟姉妹のうち相続の開始以前に死亡した者についてはその者の子が代襲して相続人となり,代襲者も相続の開始以前に死亡したときは代襲者の子が相続人となる。
4.遺言で推定相続人を廃除する意思が表示された場合は,遺言執行者は,遺言が効力を生じた後遅滞なく家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:なにめざしてるの?

乙:1について、民法889条2項は

「第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」


同法887条は

「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

と、規定しています。


4について、同法893条は

「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」

と、規定しています。



したがって、上記記述は、1が誤りで、4が正しいです。