乙:甲先生、昭和深山って、どこにあるのでしょうか。
今日の問題も、2問あります。
ウ.成年後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
エ.未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが,未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,未成年被後見人の同意を得なければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Financial Industry in Tokyo For Charity Run、たのしかったね。。
乙:ウについて、民法844条は
「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
」
エの前段について、民法859条1項は
「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」
後段について、同条2項は
「第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。」
同法824条ただし書は
「ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、ウが誤りで、エが正しいです。