刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 442

乙:甲先生、昭和深山って、どこにあるのでしょうか。

今日の問題も、2問あります。

ウ.成年後見人は,正当な事由があるときは,家庭裁判所の許可を得ずにその任務を辞することができる。
エ.未成年後見人は,未成年被後見人の財産を管理し,かつ,その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが,未成年被後見人の行為を目的とする債務を生ずべき場合には,未成年被後見人の同意を得なければならない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:Financial Industry in Tokyo For Charity Run、たのしかったね。。

乙:ウについて、民法844条は

「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


エの前段について、民法859条1項は

「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」

後段について、同条2項は

「第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。」

同法824条ただし書は

「ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウが誤りで、エが正しいです。