乙:蝶々夫人の原作者って、アメリカ人なんですね。
今日の問題は、プレからです。
Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。(中略)
エ.Aは,詐欺であることに気付いた後にBに対し所有権移転登記をしたが,その後にAB間の売買を取り消すとの意思表示をした。取消し前に詐欺の事実を知ってこの土地を買い受けたCは, Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:帰国子女とかではないので。。
乙:民法96条1項は
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
同法124条1項は
「追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。」
同法125条1号は
「前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです