刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 477

乙:甲先生と、鹿踊を見に行きたいです。


今日の問題は、2問あります。

4.土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは,他の共有者もこれを取得する。
5.所有者を異にし,主従の区別のある2個の動産が付合した場合,従たる動産の所有者は,その付合の時における価額の割合に応じてその合成物の共有持分を取得する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちょっと、今は『境界を侵犯すること:量子重力の変換解釈学に向けて』(Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity) の続きを書くので、時間がないな。。

ご参考:https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ソーカル事件

乙:4について、民法284条1項は

「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。」

と、規定しています。

5について、民法243条前段は

「所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。」

同法244条は

「付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。