刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 544

乙:今日の問題は

外国人の場合には,我が国との関係が日本国民とは異なるので,日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:憲法32条は

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

と、規定しています。

最大判昭和53年10月4日は

「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。