刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 664

乙:甲先生と、LAITIERのソフトクリームを食べたいです。

今日の問題は

甲は,12歳の女児乙の同意を得て,女児乙に対してわいせつな行為を行った。甲に準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)は成立しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:おごってほしいだけじゃないかな。


乙:刑法176条は

「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

同法178条は

「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。