刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 712

乙:今日の問題も、2問あります。

ア.成年後見人は,成年被後見人の意思を尊重しなければならないが,成年被後見人の財産に関する法律行為を代理するに当たって,成年被後見人の意思に反した場合であっても,無権代理とはならない。
オ.委任による代理人は,未成年者でもよいが,未成年者のした代理行為は,その法定代理人が取り消すことができる。



アの前段について、民法858条は

「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」

と、規定しています。


アの後段について、民法859条1項は


「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」

と、規定しています。



オの前段について、民法102条は

「代理人は、行為能力者であることを要しない。」


と、規定しています。


オの後段について、民法120条1項は

「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」


と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、オが誤りです。