刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 711

乙:今日の問題も、2問あります。

3.一般社団法人の社員総会は,社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
4.解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において,その一般社団法人の社員総会は,その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:まっくふぃずほしい。。

乙:3について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律35条は

「社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。」

と、規定しています。


4について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条1項,2項は

「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が誤りで、4が正しいです。