刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 756

乙:天皇賞・秋は、マカヒキですかね…。

今日の問題も、2問あります。

イ.親権を行う者が財産管理権を有しない場合に選任された未成年後見人であっても,財産管理権のほか,身上監護権も有する。
エ.親権停止の審判によって未成年者に対して親権を行う者がなくなるときは,後見が開始する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もーりす。。


乙:イについて、民法868条は

「親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。」

と、規定しています。


エについて、民法838条1号は

「後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」


同法834条は

「 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。」

同法834条の2は

「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。」

同法837条1項は

「親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。