刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 780

乙:深い穴のホテルが、気になりました。

今日の問題は、3問あります。

1.発起人以外の者であっても,募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,発起人とみなされ,発起人の責任に関する会社法の規定の適用を受ける。
2.設立時取締役を選任する創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数をもって行う。
3.委員会設置会社を設立する場合には,創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法96条は

「第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。」

同法97条は

「創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。」

と、規定しています。


2について、会社法88条1項は

「第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。」

同法73条1項は

「創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。」

と、規定しています。


3について、会社法48条1項柱書は

「設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。」

同項2号は

「株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が正しく、2と3が誤りです。