乙:甲先生と、ガバナンスについて考えたいです。
参考文献は、金融研究32巻4号掲載の大杉 謙一教授の論文です。
https://www.boj.or.jp/research/imes/mes/mes13.htm
今日の問題は
1.発起設立において,発起人は,公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法42条は
「発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第三十八条第四項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。」
同法38条4項は
「定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。