刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 812

乙:甲先生のお好きなミュージシャンは、誰でしょうか?

今日の問題は、2問あります。

ア.発行済株式の総数が20万株である会社の単元株式数は,1000を超えることはできない。
エ.取締役会設置会社でない会社において,単元株式数を減少するには,株主総会の決議が必要である。



アについて、会社法188条1, 2項は

「株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」

会社法施行規則34条は

「法第百八十八条第二項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数とする。」


エについて、会社法195条1項は

「株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。