乙:I’m drunk, I’m lost, I’m still right on your side,
you’re the stranger i love I see your face in the mirror
出典:https://youtu.be/sbd52zZ6UO0
感想:be drunkで酔っ払っているという意味だと思います。
今日の問題は、司法試験平成24年民事系第41問エです。
株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法317条は
「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。」
同法298条は
「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
同法299条は
「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。