刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 832

乙:甲先生と、コミンスキー・メソッドを見たいです。

今日の問題は

会社法上の公開会社である大会社は,取締役会を置かなければならず,かつ,当該大会社が委員会設置会社である場合を除き,監査役会も置かなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:会社法327条1項1号は

「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社」

同法328条1項は

「大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。