乙:甲先生は、エロルディについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題20です。
取得時効は占有の喪失によって中断する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:うぃんぶるどん。。
乙:民法164条は
「第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。」
同法162条は
「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。