刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 988

乙:And when they try to make us leave
We turn and say we never going home

出典:https://genius.com/Natalie-la-rose-somebody-lyrics

感想:おしゃれな歌。

今日の問題は、平成30年司法試験民法第8問エ.です。

破産手続中の破産者につき,裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は,破産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず,仮に裁判所の許可が得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため,居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:いんぽーとどれす。。

乙:破産法37条1項は

「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」

と、規定しています。

「自分の居所を自由に決定することのできる権利を居住の自由といいます。また、自由に移動したり旅行したりする権利を移転の自由といいます。両者をあわせて居住移転の自由をいいます(憲法22条1項)。
(中略)
ただ、居住移転の自由も無制限に認められるわけではありません。破産者については裁判所の許可なく住所を移転することはできません。」

元榮太一郎『すぐに使える【最新】基本法律用語辞典』(三修社、2012年)210頁


したがって、上記記述は、誤りです。