刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 987

乙:Picasso's at the wheel

出典:https://genius.com/Train-bulletproof-picasso-lyrics

感想:ピカソは聞き取れなかった。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題57です。

懲役刑の言渡しが確定し服役中の甲は,刑務所からの逃走を企て,脅すために看守者の側に刑務作業中の机を投げつけ,看守者のわきの壁に命中させて看守者がひるんだすきに逃走し,看守者の実力的支配を脱した。この場合,加重逃走罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法97条は

「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。」

同法98条は

「前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。

「暴行・脅迫は,看守者またはその協力者に対するもの(類型的に逃走を可能にする程度の暴行・脅迫)に限られる。」

今井猛嘉『刑法各論 第2版』427頁


したがって、上記記述は、正しいです。