刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1349

乙:I saw his picture on your phone


出典:https://youtu.be/SLIEGp03HRw


感想:He is on the phone.で彼は電話しているところですと習った。この歌詞の意味とは関係ないと思います。



今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第49問2です。


取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決された場合の当該取締役の解任の訴えは,当該株主総会の日から30日以内に限り,提起することができる。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法854条1項柱書は


役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。


と、規定しています。



したがって、上記記述は、正しいです。