刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2008

乙:Knowing just what lies before you
Gives you no surprise

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/tameimpala/nochoice.html

感想:アルクによると、what lies aheadは、未来、この先のこと、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第45問オです。

株式会社の計算に関する(中略)
オ. 取締役会設置会社にあっては,取締役会の決議により,その他資本剰余金の額を減少して資
本準備金の額を増額することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法451条1項,2項は

「株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2007

乙:Everyone that I know is broken

出典:https://genius.com/The-beths-future-me-hates-me-lyrics

感想:私が知っているすべての人は壊れている、という意味でしょうか。I know that everyone is broken. という意味だと思ってしまいました。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第47問エとオです。

株式会社の資本金の額に関する(中略)
エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
オ.会社が資本金の額を減少したときは,その会社は,その本店の所在地のみならず,その支店
の所在地においても,変更の登記をしなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:エについて、会社法828条1項5号,2項5号は

「次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」

と、規定しています。


オについて、会社法911条3項5号は

「3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
五 資本金の額」

同法915条1項は

「会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、エが正しく、オが誤りです。

しほうちゃれんじ 2006

乙:It's true, I think I'm missing a screw

出典:https://genius.com/Liv-dawson-dont-let-me-lose-you-lyrics

感想:アルクによると、missing a few screwsは、どこか[頭のねじが]抜けている、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第23問ウとオです。

株式会社の資本金に関する(中略)
ウ.募集株式の発行に際して,株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額の2分の1を超えない額を資本金として計上しないときは,資本金として計上しない額は,利益準備金として計上しなければならない。
オ.資本金の額の減少は,債権者異議手続が終了していないときは,その効力を生じない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法445条2項・3項は

「2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。」

と、規定しています。


オについて、会社法449条6項1号は

「次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日」

同条2項~5項は

「2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウが誤りで、オが正しいです。

しほうちゃれんじ 2005

乙:He came and met me in the bathroom

出典:https://youtu.be/qUs1Ggy41V4

感想:日本人が外国人に対して、別れ際にMeet, meet! と叫んでいました。また会いたいという意味にはならないだろうなと思いました。肉、肉!と言っていると思われるでしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第43問オです。

一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち,それらが書面をもって作成されている場合において,法定の備置期間内における営業時間内に,裁判所の許可を得ることなく,株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるものを組み合わせたもの(中略)
オ. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法442条3項1号,2号は

「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求」

同条1項1号は

「株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2004

乙:And if I have to beg for your love
(Again, and again, and again, and a—)
Tell me, tell me
Oh, would it ever be enough?

出典:https://genius.com/Haim-dont-save-me-lyrics

感想:アルクによると、beg forは、〔すぐに欲しくてたまらないもの〕を乞う[せがむ]、〔人に好意などを〕懇願する[請い願う]という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第19問オです。

株主総会の招集に関する(中略)なお,いわゆる全員出席総会が成立する場合及び招集手続の省略について株主全員の同意がある場合は,考慮しないものとする。(中略)
オ.連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては,定時株主総会の招
集通知に際して,株主に対し,連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなけれ
ばならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法444条6項,5項は

「6 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。
5 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。」

同法436条3項は

「取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

同法437条は

「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」

同法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2003

乙:How come you always think you know best? - so blessed

出典:https://youtu.be/uGIobeWhYwY

感想:how comeの後は平叙文と同じ語順と何かで読みました。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第46問です。

委員会設置会社における計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに連結計算書類に関する(中略)
1.委員会設置会社が作成しなければならない各事業年度に係る計算書類は,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書及び個別注記表である。
2.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は,いずれも,監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3.定時株主総会の招集の通知に際しては,取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告のみならず,これらの附属明細書並びに監査委員会の監査報告及び会計監査報告も,株主に対して提供されなければならない。
4.取締役会の承認を受けた計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見に係る事項が含まれていれば,監査委員会の監査報告の内容にかかわらず,当該計算書類は定時株主総
会の承認を受けることを要しない。
5.各事業年度に係る連結計算書類を作成した委員会設置会社においては,当該連結計算書類の
内容及びその監査の結果は定時株主総会に報告されなければならないが,当該連結計算書類は
定時株主総会の承認を受けることを要しない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:1について、会社法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」


2について、会社法436条2項は

「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)」

同法435条2項は

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。」


3について、会社法436条3項は

「取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

同法437条は

「取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。」


4について、会社法439条は

「会計監査人設置会社については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。」

同法436条3項は

「取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。」

会社計算規則126条1項2号イは

「会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨」


5について、会社法444条7項1号は

「次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。
一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第五項の承認を受けた連結計算書類」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1と5が誤りで、234が正しいです。

しほうちゃれんじ 2002

乙:Memories take me back
To all of our wildest times

出典:https://youtu.be/Ljg6g7BAdQo

感想:アルクによると、take someone back toは、(人)を~に引き戻す、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第44問オです。

会計参与に関する(中略)
オ. 委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,計算書類及びその附属明細書の作成
に際し,代表取締役と意見が一致しないときは,その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法374条1項は

「会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。」

同法377条1項は

「第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。