刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2002

乙:Memories take me back
To all of our wildest times

出典:https://youtu.be/Ljg6g7BAdQo

感想:アルクによると、take someone back toは、(人)を~に引き戻す、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第44問オです。

会計参与に関する(中略)
オ. 委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,計算書類及びその附属明細書の作成
に際し,代表取締役と意見が一致しないときは,その旨を当該計算書類又は附属明細書に記載することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法374条1項は

「会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。」

同法377条1項は

「第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。